労働契約法の成立
労働契約法の成立の経緯
労働条件(労働時間や賃金、休暇など)の最低基準を定めた法律として労働基準法がありますが、最近は、解雇や賃下げというような労働基準法では対応できないトラブルが増えています。
このようなトラブルは最終的には裁判で決着するのですが、過去の裁判例の積み重ねによって、例えば、解雇が有効か無効かを判断するルール(「判例法理」と言います)が確立されているものがあります。
そして、裁判ではこの判例法理に当てはめて判断されるのが一般的です。
しかし、このような判例法理は一般の社員や企業経営者には余り知られていません。
そこで、判例法理を法律として整理して明らかにすることによって、労使間のトラブルを未然に防止することが期待されます。
このような背景から「労働契約法」が制定され、平成20年3月1日から施行されることになりました。
労働契約法の成立による企業への影響
労働契約法は判例法理を整理したものですので、労働契約法ができたからと言って、裁判所の判断に影響を与えることはありません。
また、労働契約法は労使の個別の合意を原則としている性質上、労働基準法のような罰則はなく、労働基準監督署による指導等もありません。
しかし、法律として根拠が示されたことになりますから、社員側から見ると法律違反を指摘しやすくなります。つまり、企業としては今まで以上に慎重な対応が求められます。
では、労働契約法には、どういうことが定められているのか見てみましょう。
労働契約法
第1章 総則
- 第1条 労働契約法の目的
- 第2条第1項 労働者の定義
- 第2条第2項 使用者の定義
- 第3条第1項 労働契約の原則
- 第3条第2項 均衡考慮義務
- 第3条第3項 ワークライフバランスの配慮義務
- 第3条第4項 労働契約の遵守、誠実義務
- 第3条第5項 権利濫用の禁止
- 第4条第1項 労働契約の内容の理解の促進
- 第4条第2項 労働契約の内容の書面による確認
- 第5条 安全配慮義務
第2章 労働契約の成立及び変更
- 第6条 労働契約の成立
- 第7条 労働契約の内容と就業規則の関係
- 第8条 労働契約の内容の変更
- 第9条 就業規則による労働契約の内容の変更
- 第10条 就業規則による労働契約の内容の変更の例外
- 第11条 就業規則の変更手続
- 第12条 就業規則違反の労働契約
- 第13条 法令及び労働協約と就業規則の関係
第3章 労働契約の継続及び終了
第4章 期間の定めのある労働契約
- 第17条第1項 期間途中の解雇の禁止
- 第17条第2項 労働契約の反復更新
第5章 雑則
- 第18条 船員に関する特例
- 第19条第1項 公務員への適用除外
- 第19条第2項 同居の親族への適用除外
