ワークライフバランスの配慮義務

ワークライフバランスの配慮義務

労働契約法 第3条第3項

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

【ワークライフバランスの配慮義務】の解説です

労働契約は、従業員と会社が仕事と生活の調和に配慮して、締結したり、変更したりするものです。

最近、ワーク・ライフ・バランスという言葉を聞くけど、それのこと?

はい。従業員にとって仕事は大事ですけど、私生活も充実させましょうという取り組みです。

会社にとっては余りメリットを感じられない。

仮に、従業員が仕事漬けで過重労働になると、心身の健康を害する危険があります。

長期間休まれると、会社は困る。

私生活にも気を遣ってくれる会社だったら、従業員は「会社のためにがんばろう」とモチベーションが高まります。

なんとなく分かるような気はする。

会社は従業員のワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に配慮して、労働契約を締結・変更するべきということが規定されています。

例えば、育児や介護をする従業員に配慮するとか?

そうです。本人から希望があれば、残業をさせないようにしたり、勤務時間を減らしたり、色々と考えられます。

どこまで配慮したら良いの?

どこまでと言われると難しいですが、本人に希望を聴いて、会社として対応できるかどうか検討して、可能な範囲で対応をすればそれで良いです。