労働契約の成立
労働契約の成立
労働契約法 第6条
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
【労働契約の成立】の解説です
労働契約は、従業員と会社が合意することによって成立します。
労働契約?
労働契約というのは、会社の指示どおり従業員が勤務をして、その対価として会社が賃金を支払うという関係を言います。
それが合意によって成立すると。
一般的に契約というのは、当事者の合意によって成立することが原則とされていまして、この合意の原則は労働契約の成立についても当てはまることを明らかにした規定です。
書面で合意していなくても、労働契約は成立する?
はい。「従業員が勤務をすること」と「会社が賃金を支払うこと」について口頭だけでも合意すれば、労働契約は成立します。
労働基準法で、採用するときは、書面を交付して労働条件を明示することになっていたけど?
それはそれで守らないといけませんけど、その前の段階で、例えば、電話で内定を通知することもあります。
その段階で労働契約が成立するということ?
会社から内定を通知して、本人がそれを受け入れれば、お互いに合意したということになります。
まだ書面を作っていなくても?
はい。内定段階でも労働契約が成立しますので、内定の取り消しは、労働契約の解約、つまり、解雇に該当します。
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