使用者の定義

使用者の定義

労働契約法 第2条第2項

この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

【使用者の定義】の解説です

労働契約法では、従業員に対して賃金を支払う者を使用者と言います。

これも当たり前と言えば当たり前だ。

労働者の定義と同じように、形式上は請負や委任で契約していても、実態から労働者と判断されると、相対する者が自動的に「使用者」と判断されます。

「使用者」になったらどうなる?

労働契約法で義務付けられていることを怠っていると、会社は法律違反をしていることになります。

会社としては請負や委任で受け入れていたと思っていても、会社対従業員という当事者になってしまうんだね。

一般的には「使用者」という呼び方は余りしませんので、以降では「会社」と言っています。「使用者」は会社組織に限らず、その他の法人や個人事業なども含みます。