労働契約の内容の書面による確認

労働契約の内容の書面による確認

労働契約法 第4条第2項

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

【労働契約の内容の書面による確認】の解説です

従業員と会社は、できる限り書面にして、労働契約の内容を確認しないといけません。

労働契約の内容は、口頭で伝えるのではなく、書面にして確認しましょうということね。

はい。従業員と話し合って、契約内容として合意した内容については、できる限り書面を作って、従業員に手渡してください。

後になって、「言った」「言わない」となると面倒だ。労働基準法でも、採用時に書面で労働条件を明示することになっていたと思うけど。

それと趣旨は同じです。労働基準法のその規定は採用時だけですけど、労働契約法のこの規定は採用後に契約内容や労働条件を変更する場合も含んでいます。

契約内容や労働条件を少しだけ変更する場合もあると思うけど、変更する場合は、その都度、書面にしないといけない?

トラブルの心配がない些細な変更については不要です。従業員にとって労働条件を不利益に変更したりして、従業員に大きな影響が生じる場合、勘違いされると困るような場合だけで良いと思います。

「期間の定めのある労働契約に関する事項」というのは?

有期労働契約を更新する可能性の有無、更新する可能性がある場合の判断基準について、書面で確認をするということです。

更新する可能性がある場合の判断基準?

有期労働契約の更新について曖昧にしていると、本人は「更新される」と期待しますので、契約期間が満了したときに、会社が雇止めをするとトラブルになりやすいです。

更新するかどうかでトラブルが生じやすいので、事前に書面で明らかにしておきましょうということ?

そうです。最初から「更新しない」と書面で説明しておけば、本人は更新を期待しませんので、トラブルになることはありません。

実際に最初から更新を予定していない場合はそれで良いと思うけど、採用するときに更新するかどうか決まっていない場合は?

更新する可能性がある場合は、できる限り具体的な判断基準を書面で明示してください。契約期間が満了する前に、自身で認識できる内容が望ましいです。

それは、更新する場合の判断基準?、更新しない場合の判断基準?

どちらでも構いません。原則更新しない場合は「更新する場合の判断基準」、原則更新する場合は「更新しない場合の判断基準」で良いと思います。