就業規則の変更手続
就業規則の変更手続
労働契約法 第11条
就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。
【就業規則の変更手続】の解説です
就業規則の変更の手続については、労働基準法第89条と第90条を守らないといけません。
労働基準法第89条には、どういう内容が規定されている?
従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
就業規則を作成した場合。
就業規則を変更した場合も、労働基準監督署に届け出ることが定められています。
労働基準法第90条は?
会社が作成・変更した就業規則を労働基準監督署に届け出るときは、従業員の過半数代表者の意見を聴いて、その意見を記載した書面を添付することが義務付けられています。
どうして労働契約法で規定しているの?
よく分かりませんが、就業規則を適用したり、変更したりできる条件として、就業規則の合理性の有無が要件として定められています。
はい。就業規則の合理性の有無は総合的に考慮して判断されるのですが、会社が労働基準法第89条と第90条の規定を遵守していることが、合理性を判断する要素の1つと考えられているようです。
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