雇入れ時の安全衛生教育(事務職員)
雇入れ時の安全衛生教育(事務職員)
- 事務職の従業員であっても、採用したときは安全衛生教育を実施していますか?
- 労働安全衛生法によって、事務職の従業員であっても、採用したときは安全衛生教育を実施することが義務付けられています。
【解説】
労働安全衛生法(第59条)によって、次のように規定されています。
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」
そして、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次の事項について、安全衛生教育を実施することが規定されています。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
- 作業手順に関すること
- 作業開始時の点検に関すること
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
ただし、これらの事項のうち、安全衛生教育として実施するのは、その従業員が従事する業務に関係する部分だけ構いません。
したがって、事務職の従業員については、1.から4.までの事項に関する安全衛生教育は省略することが認められています。しかし、5.以降の省略は認められていませんので、事務職の従業員であっても、安全衛生教育は実施する必要があります。
特に、パソコンを利用する従業員については、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」がありますので、参考にすると良いでしょう。
ガイドラインは改訂されて、現在は令和元年版が有効で、平成14年版は廃止されましたが、平成14年版では、次の事項について教育を行うこととされていました。
- VDT作業の健康への影響
- 照明、採光及びグレアの防止
- 作業時間等
- 作業姿勢
- VDT機器等の調整・使用法
- 作業環境の維持管理
- 健康診断とその結果に基づく事後措置
- 健康相談の体制
- 職場体操等の実施
- その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
今のガイドラインは抽象的な内容で、読み込まないと分かりにくいので、まずは、こちらを参考にすると良いでしょう。