個別労働関係紛争の解決状況
個別労働関係紛争の解決状況
万一、従業員とトラブルになったときは、いくらぐらい請求される可能性があるのでしょうか?
それぞれのケースによりますが、調査結果が公表されていますので、こちらが参考になると思います。
労使間トラブルが起きて、会社が対応を誤ってしまった場合、会社は「解決金はいくらぐらい必要なのか?」、従業員は「いくらぐらい請求できるのか?」ということに関心があると思います。
当事者同士で解決に至らないときは、公的な紛争解決の手段として、次のような制度があります。
- 労働局のあっせん
- 労働審判
- 民事訴訟
厚生労働省では、過去のあっせん、労働審判、民事訴訟(和解)の事例をまとめて、「個別労働関係紛争の調査概要」として公表しています。
それぞれの制度ごとに、制度を利用した期間、金銭で解決したときの金額が分かります。
制度を利用した期間は、あっせんは2ヶ月以内、労働審判は6ヶ月以内、民事訴訟は6ヶ月以上が多いです。
金銭で解決したときの金額も、それぞれの制度ごとに利用した月数分の月収程度になることが多いようです。
これに加えて、トラブルの内容や性別、勤続年数などの条件をチェックすると、同様の事例をピックアップして、利用期間や解決金額等が表示されます。
いくつか試してみましたが、当てはまる事例が少なくてバラツキも大きいようです。
基本的には従業員に向けて作成したものと思いますが、会社にとっても相場を知るための参考になると思います。
もちろん、会社が違法な対応をしていなければ、解決金を支払う必要はありません。
会社としては、従業員にこのような制度を利用されないようにすることが大事です。
従業員が会社に対して不信感を持つ前に、普通は会社(上司)に相談や問い合わせをしてきます。そのときに適切に対応していれば、あっせん、労働審判、民事訴訟に持ち込まれることはないと思います。最初の対応が重要です。
また、その従業員だけではなく、周りの従業員も会社がどのように対応するのか見ていることを忘れてはいけません。会社が対応を誤ると、様々な所で悪影響(モチベーションの低下、離職者の増加など)が生じます。
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