高額療養費

高額療養費

治療費が高額になったときは、補助を受けられると聞いたのですが、そうなのでしょうか?

病気などで入院したり、治療が長引いたりして、医療費が高額になったときは、健康保険の「高額療養費」という制度を利用できます。

これは、1ヶ月(各月の1日から末日まで)の窓口負担が、次のそれぞれの区分ごとに設定された基準額を超えたときに、その超えた分(の多く)が、請求することによって払い戻されるという制度です。

  1. 標準報酬月額が83万円以上=252,600円
  2. 標準報酬月額が53万円以上79万円以下=167,400円
  3. 標準報酬月額が28万円以上50万円以下=80,100円
  4. 標準報酬月額が26万円以下=57,600円

なお、対象となる医療費は保険診療分のみで、入院時の差額ベッド代や食事代は対象外です(領収書に書かれています)。

また、医療機関ごと、診療科ごと、入院と通院は別々に計算されたり、世帯で合算できたり、計算方法が複雑になっています。

もし、該当するかもしれないというときは、協会けんぽ等に確認をするのが良いでしょう。健康保険組合や国民健康保険にも同様の制度が用意されています。

高額療養費の時効は2年ですので、2年前までさかのぼって請求することができます。

ところで、高額療養費は、各月の1日から末日までを区切って集計しますので、入院をするときは月の始めにした方が得する場合があります。

例えば、治療が2ヶ月に渡って5万円+5万円の場合は請求できませんが、1ヶ月で10万円の場合は請求できることになります。治療を急がないときに限りますが...

次回は、このような場合の窓口負担を軽減する方法をお伝えします。