従業員が75歳になったとき

従業員が75歳になったとき

従業員が75歳になると後期高齢者になると思うのですが、会社は何か、健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?

その方が健康保険に加入している場合は、会社は資格喪失の手続きをする必要があります。保険証等を回収して下さい。

平成20年に、後期高齢者医療制度が創設されました。

これにより、75歳になった方は、健康保険に加入している方も含めて全員が、「後期高齢者医療制度」に移行することになりました。

したがって、従業員又は役員が75歳になると、会社で加入している健康保険の資格を喪失することになります。また、被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度に移行します。

これに伴って、従業員本人の資格喪失届、被扶養者の異動届の手続きが必要になります。ただし、75歳になるタイミングで、会社宛てにあらかじめ必要事項が記載された「健康保険被保険者資格喪失届」が郵送されます。

この内容を確認して、対象者の健康保険被保険者証、高齢受給者証等を添付して年金事務所に提出して下さい。なお、75歳の誕生日以降は、従来の保険証は使えませんので注意して下さい。

そして、従業員本人が75歳になって健康保険の資格を喪失すると、被扶養者の資格もなくなります。

このため、被扶養者が75歳未満の場合は、通常は、新たに国民健康保険に加入しないといけません。国民健康保険に加入する場合は、市役所等で加入手続きを行う必要があります。

このときに、65歳以上75歳未満の方については、市役所等に申請が必要ですが、過去2年間の所得や資産の状況によって、保険料(税)の軽減措置を受けられる場合があります。