産休期間中の社会保険料の免除

産休期間中の社会保険料の免除

産休の期間中は、社会保険料が免除されるのでしょうか?

必要な手続きをしていれば、産前産後休業の期間中は、社会保険料が免除されます。

これまでは、育児休業の期間は社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料が免除されていましたが、産前産後休業の期間は免除されていませんでした。

この取扱いが変わって、平成26年4月から、産前産後休業の期間も社会保険料が免除されることになりました。

なお、産前産後休業の期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間で、休業した期間のことを言います。

そして、社会保険料が免除される期間は、産前休業を開始した月から、産後休業が終了した日の翌日の前月までです。要するに、月の末日に休業していれば、その月分の社会保険料は免除されます。

社会保険の保険料は月単位で掛かりますので、休業日数に応じて案分計算されることはありません。

また、社会保険料が免除される期間中に支払った賞与についても、社会保険料は免除されます。ただし、賞与支払届には、免除される従業員についても、賞与額等を記載する必要があります。

そして、社会保険料の免除を受けるためには、育児休業の場合と同じように、「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所(又は事務センター)に提出することが条件になっています。

この手続きは、産前産後休業の期間中に行うこととされています。手続きをするタイミングは、産前休業中か産後休業中か、特に指定はありませんが、出産後に行った方が手間が掛かりません。

出産の予定日と実際の出産日は、一致しないケースの方が多いです。出産前に手続き(届出)をしても、届け出ていた産後休業の期間を確定するために、改めて手続き(届出)を行わないといけません。出産後に手続き(届出)をする場合は、1回だけで終わります。

なお、産後休業が終了した後でも、免除の手続きができないことはありませんが、その場合は、遅延申立書等の添付を求められますので、産後休業が終わるまで(産後56日以内)に手続きを行うよう注意してください。