退職後の健康保険証の利用

退職後の健康保険証の利用

会社を退職した後でも、健康保険の保険証が使えたという話を聞いたのですが、そうなのでしょうか?

健康保険の保険証(被保険者証)が有効に使えるのは、退職日までです。退職した次の日以降は有効に使えません。

会社を退職したとしても、医療機関では直ぐに把握ができません。また、会社が退職手続き(健康保険の資格喪失届の手続き)を行っていなければ、協会けんぽでも退職した事実を把握できません。

そのため、退職したとしても、しばらくの間は有効な保険証として、医療機関では3割負担で診療や治療等(保険給付)を受けられることがあります。

しかし、健康保険法上、健康保険の保険給付を受けられるのは、加入資格がある間に限られます。つまり、入社日から退職日まででということです。

したがって、一旦は医療機関で保険証が使えたとしても、後日に退職の処理が進められた段階で、不正に保険証が使用されたことが発覚します。

不正使用が発覚したときは、協会けんぽから医療費等の7割(3割負担の残額)を返還するよう求められます。もし、返還に応じないと、差し押さえられたり、詐欺罪で処罰されたりすることもあり得ます。

面倒なことになりますので、退職日の翌日以降は保険証を使わないよう注意してください。

なお、退職後に、例えば、健康保険から国民健康保険に切り替えたときは、国民健康保険(切り替えた後の健康保険制度)により、3割負担で診療や治療等(保険給付)を受けられます。

退職して直ぐに新しい保険証が手元にない場合は、医療機関の窓口でそのように伝えてください。一旦、医療費の全額を支払って、後日に7割分が払い戻されることになると思います。

会社が資格喪失の手続きを行うときは、保険証を回収していると思いますが、退職日になっても保険証を回収できない場合は、本人が安易に考えて使ってしまうことがあります。以上の内容について、本人に伝えてください。

扶養家族(被扶養者)についても同じです。