就業規則の作成

就業規則の作成

  • 従業員数が10人上の場合、就業規則を作成していますか?
  • アルバイトやパートタイマー等も含めて従業員が10人以上いる会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。

就業規則の作成と届出が義務付けられる条件として、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」と定められています。なお、「使用者」とは、一般的に会社のことを言います。

労働者(使用される側の者)の人数が基準になっていますので、取締役などの役員(使用する側の者)は労働者数には含みません。

また、労働基準法では、正社員、アルバイト、パートタイマー、契約従業員といった雇用形態によって、区別されることはありません。全て同じ「労働者」と位置付けられています。

なお、「常時10人以上」というのは、労働者が常に10人以上出勤しているということではありません。例えば、1週間に1日しか出勤しないアルバイトも、交替勤務の契約従業員も、会社が雇用している者は全て1人ずつカウントする必要があります。

ただし、派遣従業員は派遣元の会社が雇用している者ですので、派遣先の会社の労働者数には含みません。

そして、労働基準法第89条で、就業規則の届出先となっている「行政官庁」とは、所轄の労働基準監督署のことを言います。

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