パートタイマーの健康診断

パートタイマーの健康診断

  • パートタイマーやアルバイト、契約従業員についても、健康診断を実施していますか?
  • 一定の条件を満たしている場合は、パートタイマーやアルバイト、契約従業員についても、健康診断を実施することが義務付けられています。

【解説】

労働安全衛生法(第66条)で、次のように規定されています。

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」

企業に対して健康診断の実施を義務付ける根拠となる規定で、詳細は厚生労働省令で定めることになっています。

そして、厚生労働省令(労働安全衛生規則)では、次のように規定されています。

「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。・・・」

この“常時使用する労働者”に該当する従業員については、定期健康診断を実施しないといけませんが、“常時使用する労働者”に該当しない従業員については、実施しなくても構いません。

“常時使用(雇用)する労働者”という文言は、労働基準法や障害者雇用促進法等でも使用されていますが、それぞれの法律や項目ごとに解釈が異なりますので、注意を要します。

いずれにしても、パートタイマー、アルバイト、契約従業員というような名称によって取扱いが変わることはありません。通達が出ていれば、その通達に従っていれば間違いないです。

健康診断の実施については、通達によって、次の1.と2.の両方を満たす場合は、“常時使用する労働者”に該当することが示されています。

  1. 期間を定めないで雇用された者(期間を定めて雇用された者であっても、1年以上雇用されている場合、及び、1年以上雇用される見込みがある場合も、これに含まれます)
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である者(週30時間が目安になります)

また、通達では、1.を満たして、2.を満たさない場合であっても、1週間の所定労働時間が2分の1以上の者(週20時間が目安)に対しては、健康診断を実施することが望ましいとされています。

なお、一般的な定期健康診断は1年ごとに行いますが、深夜業や一定の有害業務に従事する者については、6ヶ月ごとに定期健康診断を実施することになっています。この場合は、1.の「1年以上」となっている部分は、「6ヶ月以上」に読み替えて判定します。

また、従業員を雇い入れる際も、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次のように健康診断の実施が義務付けられています。

「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。・・・」

この“常時使用する労働者”についても、上と同じ1.と2.の基準で判定されますので、これに該当するパートタイマー等を雇い入れる際は健康診断を実施する必要があります。

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