短時間勤務制度(所定労働時間を短縮する措置)

短時間勤務制度(所定労働時間を短縮する措置)

  • 育児や介護をする従業員が申し出たときは、所定労働時間を短縮していますか?(短時間勤務を認めていますか?)
  • 要件に該当する従業員が申し出たときは、1日6時間に所定労働時間を短縮する必要があります。

【解説】

育児をする従業員については、育児介護休業法(第23条第1項)によって、次のように規定されています。

「事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。」

3歳未満の子を養育する従業員が申し出たときは、会社は所定労働時間を短縮する措置(短時間勤務制度)を講じることが義務付けられています。

ただし、上の規定には続きがあって、次のように規定されています。

「ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 前2号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」

次の者については、労使協定を締結することによって、適用を除外することが認められています。つまり、次のどれかに該当する従業員については、会社は短時間勤務の申出を拒否できます。

  1. 入社して1年未満の者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の者
  3. 短時間勤務が困難な業務に従事する者

労使協定を締結していることが条件ですので、これに該当していたとしても、労使協定がない会社は短時間勤務の申出を拒否できません。当然ですが、短時間勤務制度の適用を除外する者として、労使協定に具体的に記載している必要があります。

そして、「3.短時間勤務が困難な業務に従事する者」に該当して、短時間勤務の申出を拒否する場合は、短時間勤務制度の代替措置として、育児休業、フレックスタイム制、所定労働時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤)、便宜の供与(保育施設の設置運営、費用の負担など)のいずれかの制度を利用できるようにしないといけません。

また、その場合はあらかじめ就業規則や育児介護休業規程で、どの代替措置を利用可能とするか明示しておく必要があります。

なお、短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を6時間に短縮する制度ですので、1日の所定労働時間が元々6時間未満の従業員は対象外です。

育児休業については、期間を定めて雇用している従業員で一定の要件に該当する者の適用を除外できましたが、短時間勤務については、期間を定めて雇用している従業員であっても適用されます(除外できません)。

一方、介護をする従業員については、育児介護休業法(第23条第3項)によって、次のように規定されています。

「事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。」

要介護状態の家族を介護する従業員が申し出たときは、3歳未満の子を養育する従業員と同様に、会社は所定労働時間を短縮する措置(短時間勤務制度)を講じることが義務付けられています。

労使協定に基づいて適用を除外できる者についても、3歳未満の子を養育する従業員が短時間勤務制度を申し出る場合と同じです。

育児をする従業員が短時間勤務制度を利用できる期間は、上の規定のとおり、育児介護休業法で「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象とされていますので、子が3歳になるまでです。

一方、介護をする従業員が短時間勤務制度を利用できる期間は、育児介護休業法で「連続する3年の期間以上の期間」と規定されていますので、少なくても3年間は認める必要があります。

また、介護をする従業員が短時間勤務制度を利用する場合は、2回以上に分けて利用できます。会社はその申出を認めないといけません。たたし、利用できる期間の3年間は暦日で数えますので、間の利用していない期間も通算します。

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