労使協定の自動更新

労使協定の自動更新

36協定などの労使協定には有効期間を定めることになっていますが、労使協定を自動更新とすることはできるのでしょうか?

36協定は、毎年、労働基準監督署に届け出ないといけませんので、自動更新とすることはできません。しかし、自動更新としても問題がない労使協定もあります。

まず、一定期間ごとに届出が必要なものについては、更新の都度、協定書を作成して届け出ますので、自動更新とすることはできません。

一定期間ごとに届出が必要な労使協定として、36協定や1年単位の変形労働時間制の協定があります。

これらも厳密に言いますと、協定書自体を自動更新にできないことはない(自動更新の規定を設けても違法ではない)のですが、届出は”必ず”一定期間ごとに行わないといけませんので、その都度、従業員の過半数代表者の署名が必要になります。

また、自動更新とすると、毎年、届出をする際に、別の書類を求められたりして、余計に手間が掛かりますので、自動更新はできないと考えて差し支えないと思います。

一方、届出が不要なものについては、自動更新としても問題はありません。例えば、賃金控除、フレックスタイム制、育児休業等の適用除外、介護休業等の適用除外、に関する労使協定があります。

なお、自動更新とする場合の規定例は、次のようなものになります。

「この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、協定当事者のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、それ以降も同様とする。」

ただし、年次有給休暇の計画的付与の労使協定など、年度ごとに内容(日程)が変わる労使協定については、年度ごとに作成するべきでしょう。