健康診断の休日実施

健康診断の休日実施

健康診断は休日に受診するようにしても良いでしょうか?

休日に定期健康診断を受診させること自体は違法ではありませんが、不都合が生じる恐れがありますので、健康診断は出勤日の勤務時間内に行うべきです。

通常の定期健康診断は、業務と関連して行われるものではありませんので、受診に要した時間は「労働時間」とはみなされません。つまり、その時間分の賃金を支払う義務はありません。

したがって、休日に定期健康診断を受診させたとしても、会社は賃金(休日勤務手当)を支払う義務はありません。

また、労働安全衛生法では、会社に対して定期健康診断の実施を義務付けているだけではなく、従業員に対しても受診するよう義務付けています。

健康に対する意識が高い従業員は、休日でも受診してくれるでしょう。

しかし、そうでない従業員は、法律で受診が義務付けられているとしても、「どうして休日に健康診断を受けないといけないのだ」「休日はプライベートの時間だから会社の指示・命令は受けない」と反発して、受診しない恐れがあります。

また、年次有給休暇を取得して、平日に健康診断を受診するよう指示をするケースも同じです。「年次有給休暇を減らされるんだったら受けたくない」という気持ちも分かります。

そして、万一、定期健康診断を受診していれば発症を防げたような場合は、(本人の意思で受診しなかったという落ち度があるため減額されるとしても、)会社に対して損害賠償を請求される可能性が残ります。

最近は、従業員の健康状態を把握する必要性が高まっています。できる限り、未受診者を減らすために、定期健康診断は勤務時間内に行って、賃金を控除しない取扱いが望ましいです。

一般的にも、定期健康診断は勤務時間内に行って、賃金を控除しない会社が多数です。

なお、有機溶剤を取り扱う業務など、特定の有害な業務を行っている職場で義務付けられている特殊健康診断は、業務の一環として行われるものですので、勤務時間内に行って通常の賃金を支払う必要があります。

特殊健康診断については、休日に受診させたり、年次有給休暇を消化させたりして、賃金を支払わない取扱いは違法になります。