パソコンのモニタリング

パソコンのモニタリング

従業員が仕事と関係のないホームページを見ていたようです。会社はパソコンの使用状況を調査することは可能でしょうか?

不可能ではありませんが、プライバシーの問題がありますので、慎重に行う必要があります。

従業員が使用するパソコンは会社の所有物ですので、会社にはパソコンを管理する権限があります。しかし、近年はプライバシーが重視されますので、プライバシーに配慮する必要があります。

また、説明もなく、上司(会社)にパソコンの使用状況をチェックされたり、メールの内容を見られたりすると、従業員は上司(会社)に対して不信感を持って、労使間の信頼関係を損ないます。

しかし、従業員が仕事と関係のないホームページを見たり、私的なメールを送受信したりする状況を見過ごすことはできません。

従業員は職務に専念する義務がありますので、これに違反する場合は就業規則に基づいて懲戒処分を行うことも考えられます。

パソコンの使用状況を調査する(モニタリングをする)場合は、次の事項に注意をして進めてください。

1.あらかじめパソコンの使用状況を調査する可能性があることを従業員に周知する。

不意打ちで調査をするとトラブルになります。事前に従業員に伝えると証拠を隠滅する恐れがありますが、罰を与えることより、将来にわたって職務に専念させることの方が重要と思います。就業規則に記載して周知する方法もあります。

2.パソコンの使用状況を調査する必要性を整理して、明らかにする。

私的利用をしていない多数の従業員が納得できれば、協力を得られるでしょう。職務専念義務、私的利用の禁止、機密情報や個人情報の漏洩防止、マルウェア(ウイルス等)対策などがあります。

3.調査する者を限定する。

関係のない者が興味本位で調査(モニタリング)をすることは問題があります。

4.就業規則にパソコンの私的利用を禁止する規定を設ける。

前提として、会社が禁止していなければ、パソコンの私的利用を非難できません。また、1.の周知をする際に、改めて私的利用を禁止していることを通知して、徹底すると良いでしょう。