賃金の支払日の変更

賃金の支払日の変更

賃金の締切日(20日)と支払日(当月25日)が近くて、賃金計算が大変です。賃金の支払日を遅らせたいのですが、何か問題はありますでしょうか?

これまで25日に支払ってきたのでしたら、従業員もそれに合わせて生活していると思いますので、できるだけ生活に支障が生じないよう配慮するのが良いでしょう。

例えば、賞与を支払う月に、賃金の支払日を変更すれば、生活に与える影響は小さくなると思います。

また、賃金の支払日は変更しないで、賃金の締切日を前倒しする方法も考えられます。なお、この場合は、賃金の計算期間が1ヶ月に満たないので、日割計算をして賃金を支給することになります。

もしくは、賃金の支払日を遅らせる場合は、仮払いとして、従来どおりの25日に、賃金の一定額を支払う方法もあります。

次に、ローンの返済をしていたりする従業員がいると、計画が狂ってしまいますので、賃金の一部の前払いの希望に応じることも検討してはいかがでしょうか。

なお、個人的に準備が必要な場合もあるでしょうし、変な憶測を呼ばないように、従業員には変更の理由を説明して、2〜3ヶ月前からアナウンスするのが良いと思います。