計画停電による早退・休業

計画停電による早退・休業

停電のため、午後から仕事ができないようになって、従業員には帰宅してもらいました。賃金はどのように処理すれば良いでしょうか?

停電によって業務が不可能になった時間については、無給で処理をしても構いません。

会社の都合で休業させたときは、労働基準法(第26条)によって、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

停電は、会社がいくら努力しても避けることができない不可抗力ですので、停電を理由とする休業は、会社の都合で休業させたことにはなりません。地震や台風等の自然災害と同じで、労働基準法の休業手当の規定は適用されません。

停電のため休業した時間については、法律的には無給で処理をしても問題はありませんが、従業員にとって有利に取り扱うことは可能です。通常どおり勤務したものとみなして、通常の賃金を支払っても構いません。

また、あらかじめ翌日の午後から計画停電を実施することが発表されて、停電していない午前も含めて、1日全部を休業とした場合の取扱い(午前の休業は会社の都合に該当するかどうか)が問題になることがあります。

その場合は、原則として、会社の都合による休業と考えられますので、休業手当を支払う必要があります。

ただし、当日の午前だけ操業しても、業務に著しい支障が生じて、経営上 不適当と認められる場合は、停電していない時間も含めて、会社の都合による休業ではないものとして、休業手当を支払う必要はないと考えられます。

これは個々のケースごとに判断されるのですが、厚生労働省から具体的な例が明示されていませんので、予測が難しいです。どちらにしても、従業員が申し出たときは、年次有給休暇の取得が可能ですので、会社から年次有給休暇の取得を推奨することが考えられます。個人的には、この方法が良いと思います。