日立製作所事件(転籍)

日立製作所事件 事件の経緯

会社から従業員に系列会社への転籍を打診して、従業員が承諾しました。

しかし、その後、転籍先がその従業員の受け入れを拒否しました。元の会社は、当初の転籍の承諾に基づいて、従業員の退職処理を行いました。

これに対して従業員が、転籍の承諾には要素の錯誤があり、退職は無効であると主張して、元の会社を提訴しました。

日立製作所事件 判決の概要

転籍が、従業員と会社の雇用関係を終了させ、新たに転籍先の会社と雇用関係を開始するものであることからすれば、従業員の承諾があって始めて、転籍の効力が生ずる。

日立製作所事件 解説

転籍とは、元の会社を退職して、新しく転籍先の会社に入社するものです。転籍は、在籍したまま出向する場合(在籍出向)と違って、本人の承諾、同意が必要であることが示されました。

この事件では、従業員が転籍先で働けると信じて承諾したのであって、事実どおり転籍先で働けないと知っていたら承諾していないことは明白です。

民法により、要素の錯誤があったときは、意思表示は無効になることが定められています。要素の錯誤とは、噛み砕いて言うと、認識と事実に違いがあったということです。

従業員が行った転籍の承諾には、要素の錯誤があったとして、無効と判断されました。それに伴って、元の会社が行った退職処理も無効と判断されました。

以上により、会社が転籍しようとする場合は、転籍先が応じていないケースは論外ですが、従業員には正しく認識してもらって、同意を得る必要があります。

そのためには、転籍の必要性、転籍先の業務内容、転籍先の労働条件等の説明をして、賃金や労働時間等の具体的な労働条件については書面を交付して、本人から同意を得るという手続きを踏むべきです。