同居の親族への適用除外
同居の親族への適用除外
労働契約法 第22条第2項
この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
【同居の親族への適用除外】の解説です
同居の親族だけで経営している場合は、この労働契約法は適用されません。
家族だけで経営している場合は、労働契約といってもピンとこない。
「同居」と「親族」が条件になっています。
「同居」している家族に限られるんだ。
同じ世帯で、日常生活を共にしている、生活費を共有している場合です。
「親族」は何親等とか決まりはある?
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、親族に該当します。
同居の親族だけで経営している場合ということは、それ以外の者を採用したら、全体的に労働契約法が適用される?
そうなると、適用されます。
家政婦は?
労働基準法は家政婦には適用されませんが、労働契約法は適用されます。