海外旅行中の治療費の負担

海外旅行中の治療費の負担

従業員がプライベートで海外旅行をしている間にケガをして、海外の医療機関で治療を受けた場合は、保険証は使えるのでしょうか?

海外で保険証を使うことはできませんが、「療養費」として健康保険から給付を受けることができます。

国内でケガをしたり、病気になったりしたときは、医療機関に保険証(健康保険被保険者証)を提示して、3割負担(7割は現物給付)で治療等を受けられますが、海外の医療機関では保険証は使えません。

したがって、海外でケガをしたときの治療費等は、一旦、その場で全額を支払うことになります。

しかし、余り知られていないようですが、健康保険には「療養費」という制度があり、海外で治療等を受けた場合は、帰国後に手続きをすることによって、治療費等の7割の払戻しを受けることができます。

ただし、治療目的で海外に行った場合は支給の対象にはなりません。また、国内で保険診療として認められている治療等を受けた場合に限って支給されます。

「療養費」を受給するためには手続きが必要で、「療養費支給申請書」に、次の書類を添付する必要があります。書類の提出先は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

  1. 診療内容明細書、及び、その日本語翻訳文
  2. 領収明細書、及び、その日本語翻訳文
  3. 領収書の原本
  4. 照会することの同意書

「療養費支給申請書」、「診療内容明細書」、「領収明細書」、「照会することの同意書」は、こちらのページからダウンロードできます

海外旅行に行かれる際は、念のため、「診療内容明細書」と「領収明細書」を持参するようお勧めいたします。

なお、「療養費」として治療費等の7割が払い戻されると説明しましたが、支給額は日本の診療報酬に照らし合わせて計算されますので、実際に支払った金額の7割を大きく下回ることがあります。

例えば、海外の医療機関で治療を受けて、その費用として現地で20万円を支払って、それと同じ治療に対する診療報酬が国内では10万円で設定されているとします(海外の方が高額のケースがよくあります)。

この場合は、国内の10万円が基準になりますので、療養費は10万円の7割の7万円になります。結果的に、自己負担は13万円(6.5割)になります。

逆に、海外で治療を受けて5万円を支払って、同じ治療を行うのに国内では10万円で設定されているとします。この場合は、海外の5万円が基準になり、5万円の7割の3万5千円が療養費として支給されます。

療養費を請求する際は、現地の担当医に明細書や署名等をもらう必要があるのですが、帰国した後になると面倒です。繰り返しになりますが、海外旅行に行かれる際は、あらかじめ「診療内容明細書」と「領収明細書」を印刷して持って行くようお勧めいたします。

なお、療養費を請求できるのは、治療費等を支払った日の翌日から2年以内です。これを過ぎると時効により申請ができなくなります。

支給額が少ないケースもありますが、せっかく健康保険の保険料を負担しているのですから、受給できるものは受給した方が良いと思います。