うつ病と傷病手当金

うつ病と傷病手当金

うつ病で会社を休んでいる従業員がいるのですが、うつ病の場合も傷病手当金は支給されるのでしょうか?

はい。うつ病も通常のケガや病気と同じで、一定の条件を満たしていれば、健康保険から傷病手当金が支給されます。

健康保険の傷病手当金が支給される条件は、次の3つです。

1.私傷病による療養のため働けないこと

傷病手当金は、私傷病(業務外の傷病)を原因とする場合に支給されます。

業務上又は通勤を原因とするケガや病気については、同様に休業中の賃金を補償する制度として、労災保険から「休業(補償)給付」というものが支給されます。

2.4日以上休んでいること

最初の3日間は連続して休むことが条件になっていて、4日目以降の休んだ期間が傷病手当金の支給対象になります。

なお、傷病手当金を申請するときは、療養を担当する医師に「労務不能と認めた期間」等を記入(証明)してもらうことになっています。

3.賃金が支払われないこと

4日目以降の休んだ期間に対して傷病手当金が支給されますが、支給対象となる日に年次有給休暇を取得したりして、賃金が支払われた場合は、その日については傷病手当金は支給されません。

ただし、支払われた賃金の金額が、傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額が支給されます。

なお、最初に連続して休むことになっている3日間は、年次有給休暇を取得していても構いません。


以上の条件を満たしていれば、健康保険から傷病手当金として、1日につき標準報酬日額(賃金日額)の3分の2が支給されます。