生理休暇の取得
生理休暇の取得
- 女性従業員が請求したときは、生理休暇を与えていますか?
- 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合は、生理休暇を与えないといけませんが、就業が著しく困難でない場合は与える義務はありません。
【解説】
1年間に生理休暇を取得した女性従業員の割合は、0.9%という調査結果(平成27年度雇用均等基本調査)があります。
生理休暇という言葉は一般的に広く知られていますが、実際に利用されているケースは少ないのではないでしょうか。
生理休暇については、労働基準法(第68条)で次のように規定されています。
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」
生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、会社は生理休暇を与えないといけないことが定められています。
生理日であれば休めるという制度ではなく、就業が著しく困難な場合という条件が付いています。
生理休暇については、無給で処理をすることができます。無給にするとしても有給にするとしても、就業規則(賃金規程)で取扱いを定めておく必要があります。
無給で処理をしている会社では生理休暇の取得に関してトラブルになるケースは少ないですが、有給で処理をしている会社ではトラブルになるケースが多いです。
大企業の就業規則(賃金規程)をコピーして使っている場合に、生理休暇が有給扱いになっていることがあります。
生理日の就業が著しく困難かどうかは、上司や経営者が判断(否定)することは難しく、原則的には自己申告によります。
生理休暇を有給としていると、「毎月1日は自動的に有給で休める」と解釈をする従業員が現れて、それを見た他の従業員も「生理休暇は取らないと損だ」と考えて、職場の規律が乱れるケースがあります。
生理休暇を無給としていると、従業員は年次有給休暇を取得するか、実際に就業が著しく困難な場合にのみ利用されるようになると思います。
なお、生理休暇は半日単位や時間単位でも取得が可能で、女性従業員がそのように請求した場合は、会社は応じる必要があります。
また、生理休暇は、パートタイマーや派遣従業員など雇用形態に関係なく、取得できます。