生理休暇の取得と賃金の取扱い
生理休暇の取得と賃金の取扱い
- 女性従業員が請求したときは、生理休暇を与えていますか?
- 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合は、生理休暇を与えないといけませんが、就業が著しく困難でない場合は与える義務はありません。
【解説】
生理休暇については、労働基準法(第68条)によって、次のように規定されています。
生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、会社は生理休暇を与えることが義務付けられています。生理日であれば休めるという制度ではなく、「就業が著しく困難」という条件が付いています。
生理休暇を取得した日の賃金の取扱いについて、労働基準法では特に定められていませんので、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、無給で処理することができます。
無給で処理をしている会社が大半ですが、取扱いを明確にするために、有給・無給の区別を就業規則(賃金規程)で定める必要があります。
ところで、厚生労働省が行った雇用均等基本調査によると、令和2年度中に生理休暇を請求した女性従業員の割合は0.9%という調査結果があります。
生理休暇の存在は広く知られていますが、実際に利用するケースは少ないです。生理休暇を無給としている会社では、実際に生理日の就業が困難な場合は、生理休暇より年次有給休暇の取得を優先する傾向があります。
生理休暇を無給としている会社では、生理休暇の取得に関してトラブルが生じるケースは少ないですが、有給としている会社では、トラブルが生じるケースが多いです。
大企業の就業規則(賃金規程)をコピーして使用・流用している場合に、生理休暇が有給扱いになっていることがあります。
上司は「生理日の就業が著しく困難」かどうか判断できませんので、原則的には自己申告になります。医師の診断書の提出を義務付けることは、特別な事情がない限り、認められません。通達では、同僚の証言程度で推断するべきとされています。
そして、生理休暇を有給としていると、「毎月1日は有給で休める」と解釈する従業員が現れて、それを見た他の従業員が「生理休暇は取らないと損だ」と考えて、職場の規律が乱れることがあります。
また、生理休暇は半日単位や時間単位でも取得が可能で、女性従業員がそのように請求した場合は、会社は応じる必要があります。
なお、生理休暇は労働基準法上の労働者に適用されますので、パートタイマーやアルバイト、派遣社員など、雇用形態に関係なく、取得できます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

