労働契約法の目的
労働契約法の目的
労働契約法 第1条
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
【労働契約法の目的】の解説です
この法律は、労使関係の安定に役立てることを目的とするものです。
それを目指して、労働契約法の中で様々なことが規定されている。
そうです。例えば、会社と従業員が合意することによって、労働契約が成立したり、労働契約の内容を決めたり、労働契約に関する基本的な事項が規定されています。
労働契約の基本的なルールを明らかにするということかな。
はい。その基本的なルールに基づいて、会社と従業員が労働契約に関する処理をすれば、円滑に進むことが期待できます。
労使間のトラブルを防止できるということか。
それが結果的に、労使関係の安定を実現できるようになります。
労働契約のルールを明らかにしたらトラブルは減るかな?
もし、労働契約法の規定に当てはまるケースが起きたときに、それと照らし合わせて、会社の対応が間違っていると気付いたら訂正するのではないでしょうか。
賢明な会社だったらそうだね。
労働基準法違反であることを分かっていて、違反を繰り返す会社もありますし、そういう会社は労働契約法ができたことで、トラブルが増えるかもしれません。
労働基準法は従業員を保護するために、会社に対して義務付ける内容がほとんどだったけど、労働契約法ではどうなっているのかな?
労働契約法も、基本的には従業員を保護する内容が定められています。会社と従業員では、会社の方が優位に立つことが一般的ですので、仕方がないと思います。