労働契約法の目的(第1条)わかりやすく解説

結論:労働契約法の目的は、合意の原則をはじめとする基本的事項を定めることで、労働条件の決定・変更を円滑にし、労働者を保護しながら個別の労働関係を安定させることです。

労働契約法の目的

労働契約法 第1条

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

第1条(労働契約法の目的)の解説

この法律は、労働契約に関する基本的な事項を定めることによって、労働条件の決定や変更が円滑に行われるようにして、労働関係の安定に役立てることを目的とします。

第1条で労働契約法の目的を明らかにして、第2条以降で様々な内容が規定されている。

そうです。例えば、「合意の原則」があります。労働契約の成立、労働契約の変更は、会社と従業員の合意に基づいて行うことが規定されています。

当たり前のように思うけど?

そうですが、実際に、会社が経営に行き詰まって、賃金を引き下げたいというような場合は、切羽詰まって当たり前のことを忘れやすいです。また、就業規則と労働契約の関係、出向、懲戒、解雇に関するルールや条件等も定められています。

会社が解雇する場合も従業員と合意しないと認められないとすると、大変だ。

通常は、解雇は従業員から同意を得ないで、会社が一方的に行うものですが、労働契約法で一定のルール・条件が定められています。

労働基準法は従業員を保護するために、会社に対して義務付ける規定が多いけど、労働契約法ではどうなっている?

労働契約法も、基本的には従業員を保護する内容が定められています。会社が何かしようとするときに、会社に対して義務付けたり、必要な条件が設定されたりしています。

会社がそれをクリアすることによって、労働条件の決定や変更が円滑に行われるということだったら、後で否定されるより、先に法律で明らかにしてもらえる方が会社にとっても助かる。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。