労働者の定義

労働者の定義

労働契約法 第2条

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

【労働者の定義】の解説です

労働契約法では、会社の指示どおり仕事をして、賃金が支払われる者を労働者と言います。

会社の指示どおり仕事をして、賃金が支払われる者というと、当たり前といえば当たり前だ。

そうですけど、最近は請負とか委任とか、労働者に該当するかどうか曖昧な働き方が増えています。

請負や委任で働く場合は、労働者には当てはまらない?

はい。形式だけではなく、実態も請負や委任で働いていれば、労働者にはなりません。

形式?実態?

形式上は請負や委任で契約していても、実態が出先の会社から具体的な指示を受けて仕事をしている場合は、その出先の会社の労働者と判断されることがあります。

その間で雇用契約が成立するということ?

雇用契約が成立するかどうかはケースバイケースですが、トラブルに巻き込まれて、面倒なことになるのは間違いありません。

そうなの?

何も問題が起きていなければ、労働者かどうかと議論になることはないのですが、労災事故が起きたり、何か重大な問題が起きたときに、誰が責任を取るのかと問題になります。

適当に考えていたら危険だということは分かった。

一般的には「労働者」より「従業員」という呼び方が馴染みやすいので、以降では「従業員」と言っています。

労働基準法にも、労働者の定義の規定があったと思うけど、それと同じ?

「労働基準法上の労働者=労働契約法上の労働者」です。