労働契約の反復更新
労働契約の反復更新
労働契約法 第17条第2項
使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
【労働契約の反復更新】の解説です
期間の定めのある労働契約をする場合は、会社は必要以上に短い期間を定めて、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しないといけません。
どういうこと?
有期労働契約を繰り返し更新した後に、会社が雇い止めをして、従業員とトラブルになるケースがよくあります。
従業員が「また次も更新される」と期待していたときに、会社が契約を打ち切るとトラブルになりやすいというのは聞いたことがある。
会社には有期労働契約とする目的があるはずですので、その目的に照らして、必要以上に短い期間にしてはいけないということが定められています。
有期労働契約とする目的?
それぞれの会社によりますが、次のようなケースがあります。
- 臨時的、一時的に業務量が増加する見込みで、その間だけ雇用する
- 1つの事業やプロジェクトが完了するまでの間だけ雇用する
1つの事業やプロジェクト?
例えば、建物を建設したり、大きなプロジェクトであったり、完了と同時に消滅する事業です。
その事業に必要な期間と有期労働契約の期間を一致させるということ?
契約期間を一致させて、最初から更新しないことを明示していれば、雇い止めに関するトラブルを防止できます。
更新をするからトラブルの可能性が生じる。
はい。必要以上に短い期間にして、労働契約を繰り返し更新すると、従業員は不安定な状態に置かれますし、トラブルの原因になります。
もし、会社が必要以上に短い期間で労働契約をしたときは、その契約が無効になる?
労働契約が無効になることはありません。配慮することが義務付けられていますので、強制力としてはそれほど強くありません。
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