有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
労働契約法 第18条
同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
【有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換】の解説です
会社が有期労働契約を更新して、契約期間が通算して5年を超えたときに、従業員が会社に申込みをすれば、期間の定めのない労働契約に転換できます。
期間の定めのない労働契約に転換?
無期労働契約や無期雇用と呼ばれたりします。1年契約など、契約期間を定めて雇用していても、それが無効になるということです。
無期労働契約になったら、どうなるの?
契約期間の定めがなくなりますので、無期労働契約に転換した以降は、契約期間の満了を理由にして辞めてもらうことが不可能になります。
会社は、ずっと雇用し続けないといけない?
従業員が解雇事由に該当しない限り、ずっと雇用し続けないといけません。
契約期間が5年を超えたら、従業員は無期労働契約の転換を申し込めるということだけど、従業員が申し込まなければ?
申し込まなければ有期労働契約のままです。ただし、有期労働契約の期間が5年を超えた以降は引き続き申し込めますので、申し込みの権利がなくなることはありません。
無期労働契約に転換したら、パートタイマーは正社員にしないといけない?
パートタイマーから正社員に変更する義務はありません。パートタイマーならパートタイマーのままで構いません。
賃金は?
この規定は契約内容(労働条件)のうち、契約期間の定めだけを変更するものですので、賃金など他の契約内容(労働条件)は変更されません。
労働条件を変更したい場合は、本人と合意すれば変更しても良い?
本人と合意すれば変更できますが、無期労働契約に転換して、労働条件を低下させることは望ましくないです。
それから、労働契約法ではありませんが、無期労働契約の転換に関連して、労働基準法(施行規則)が改正されました。
どんな内容?
従来から採用するときは従業員に雇用契約書等を交付して労働条件を明示することが義務付けられていましたが、労働条件の明示事項として、「更新上限の有無」「無期労働契約の申込み」「無期転換後の労働条件」等が追加されました。
最初から「契約期間は通算4年を上限とする」とお互いに納得した上で契約していれば、従業員は無期雇用を期待しないからトラブルにならないね。
- 前のページ:労働契約の反復更新
- 次のページ:有期労働契約の空白期間
- 関連する裁判例:日立メディコ事件、福原学園(九州女子短期大学)事件

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

