期間途中の解雇の禁止

期間途中の解雇の禁止

労働契約法 第17条

使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

【期間途中の解雇の禁止】の解説です

期間の定めのある労働契約をしたときは、やむを得ない理由がない限り、会社は契約期間の途中で解雇することはできません。

何か理由があれば、契約期間の途中で解雇しても認められる?

理由によっては契約期間の途中で解雇をしても認められますが、「解雇する以外に方法がない」といった特別な理由が必要です。

正社員を解雇する場合もそれなりの理由が必要だったけど、それと同じ?

基本的な考え方は同じですけど、無期雇用の正社員を解雇する場合より、有期雇用の者を契約期間の途中でする解雇する場合の方が、正当と認められる範囲が狭いです。

意外だけど、どうして?

有期雇用で契約したということは、会社と従業員が合意して決定した事項ですので、遵守することが求められます。

無期雇用は、いつでも解雇される可能性があるということ?

そう考えることもできますし、有期雇用の場合はその期間は、会社が雇用を保障していると考えることもできます。

なるほど。