雇入れ時の安全衛生教育

雇入れ時の安全衛生教育

  • 従業員を採用したときは、安全衛生に関する教育を行っていますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員を採用したときは、安全衛生教育を実施することが義務付けられています。

【解説】

労働安全衛生法(第59条)によって、次のように規定されています。

  1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  2. 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
  3. 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

1.によって、従業員を採用したときは、その従業員に対して、従事する業務に関する安全衛生教育を実施することが義務付けられています。

この安全衛生教育は、厚生労働省令(労働安全衛生規則)に基づいて実施することになっていて、次の事項が列挙されています。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

また、それぞれの事項について、十分な知識や技能を有している者については、省略することが認められています。

なお、以前は、一部の業種では、1.から4.の事項の安全衛生教育を省略することが認められていましたが、法改正によって、省略規定が廃止されました。したがって、基本的には、全ての業種で実施する必要があります。

2.によって、配置転換や転勤等で、作業内容を変更した場合も同様に、その都度、従事する業務に関する安全衛生教育を実施することが義務付けられています。

3.によって、危険又は有害な業務に従事させるときは、その業務に関する特別な安全衛生教育を実施することが義務付けられています。

「危険又は有害な業務」については、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、第1号(研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務)から、第41号(高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務)まで、具体的に定められています。

特別教育についても、十分な知識や技能を有している者については、省略することが認められています。

以上の安全衛生教育は、労働者が対象ですので、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、契約社員、臨時従業員など、全ての従業員が対象になります。

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