育児介護休業法の介護休業とは

育児介護休業法の介護休業とは

  • 家族を介護している従業員が申し出た場合は、介護休業を与えていますか?
  • 要件を満たしている従業員が申し出た場合は、会社は介護休業を与える必要があります。

【解説】

育児介護休業法(第11条)によって、次のように規定されています。

労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

従業員が申し出たときは、介護休業を取得できることが定められています。なお、介護休業とは、要介護状態の対象家族を介護するための休業と定義されています。

そして、要介護状態とは、常時介護を必要とする状態で、介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上であれば該当します。要介護2に満たなくても、該当する場合が具体的に示されています。対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を言います。

また、但し書きによって、期間を定めて雇用した者については、介護休業開始予定日の93日後から6ヶ月以内に退職することが明らかでない者に限って、利用できることになっています。

反対から見ると、介護休業開始予定日から9ヶ月(93日+6ヶ月)以内に退職することが明らかな者については、介護休業の申出を拒否できます。更新を繰り返してきて、これまでと状況が変わらなければ、退職することが明らかとは言えません。

また、育児介護休業法(第12条)及び厚生労働省令(施行規則)によって、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、次の者について、適用を除外することを定めた場合は、介護休業の申出を拒否できます。

  1. 入社して1年未満の者
  2. 介護休業を申し出た日から93日以内に退職する予定の者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の者

これに該当していても、労使協定を締結していなかったり、労使協定で適用を除外していない場合は、会社は介護休業の申出を認めないといけません。

1.2.3.は育児介護休業法で定められている事項で、労使間で合意(労使協定を締結)したとしても、適用除外の範囲をこれより広げることはできません。

介護休業は、対象家族1人につき、3回、通算して93日を上限として取得できます。したがって、4回目の申出、通算して93日を超える申出については、会社は拒否できます。ただし、別の対象家族を介護するための申出については、認めないといけません。

なお、介護休業を申し出た従業員に対して、対象家族との続柄、及び、要介護状態にある事実を証明する書類の提出を求めることができます。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

もっと詳しく