育児介護休業法の介護休暇とは

育児介護休業法の介護休暇とは

  • 家族を介護している従業員が申し出たときは、介護休暇を与えていますか?
  • 要件を満たしている従業員が申し出たときは、会社は介護休暇を与える必要があります。

【解説】

家族を介護する従業員は、”介護休業”を取得できることは一般的に知られていますが、育児介護休業法には、”介護休暇”という制度も定められています。

介護休業と介護休暇は似ていて混同されやすいです。通常、”休業”は数週間から数ヶ月単位で休むもの、”休暇”は1日単位で休むものという期間の違いがあります。

そして、介護休暇については、育児介護休業法(第16条の5)によって、次のように規定されています。

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができる。

要介護状態の家族の介護や世話をするために、従業員が会社に申し出たときは、1年につき5日を限度として、介護休暇を取得できることが定められています。

なお、要介護状態の家族が1人の場合は年5日が限度ですが、要介護状態の家族が2人以上の場合は年10日が限度になります。

介護休暇は、介護休業のように長期間ではなく、通院等の付添い、介護サービスを受けるための手続代行など、1日や数時間の世話をする場合にも利用できます。

介護休暇の対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、と範囲が定められています。同居は条件になっていません。

また、その家族が要介護状態であることが条件になっていて、判断基準が定められています。対象となる家族及び要介護状態の要件については、介護休業の場合と同じです。

そして、育児介護休業法(第16条の6)によって、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、1週間の所定労働日数が2日以下の者について、適用を除外することを定めた場合は、会社は介護休暇の申出を拒否できます。

1週間の所定労働日数が2日以下の者でも、労使協定を締結していなかったり、労使協定で適用を除外していない場合は、会社は介護休暇の申出を認めないといけません。

なお、期間を定めて雇用した者や勤続6ヶ月未満の者について、以前は適用を除外できましたが、法改正によって、除外できないようになりました。

介護休暇は、1日単位で取得する方法が原則ですが、法改正によって、本人が希望する場合は1時間単位で取得できるようになりました。

また、介護休暇を取得した日(時間)については、無給で処理をしても構いません。無給で処理をしている会社では、介護休暇ではなく、年次有給休暇を取得するケースが多いです。ただし、近年は、介護休暇を有給とする会社が増えてきています。

なお、介護休暇は年次有給休暇と違って、未消化分があったとしても、翌年度に繰り越すことはできません。

そして、就業規則(育児介護休業規程)で定めていない場合は、毎年4月1日から翌年3月末日までが1年の単位になります。

就業規則(育児介護休業規程)で、「1月1日から12月末日までを1年の単位とする」と規定すれは、そのようにできますが、子の看護休暇と期間を一致する方が管理しやすいと思います。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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