雇用保険の加入要件と加入義務

雇用保険の加入要件と加入義務

  • 雇用保険について、加入要件を満たしている従業員は、入社日から加入していますか?
  • 加入要件を満たしている従業員については、入社日から雇用保険に加入する義務があります。

【解説】

雇用保険法によって、次の要件を満たしている従業員は、雇用保険に加入する義務があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  2. 31日以上雇用する見込みがある

この2つの加入要件を満たしている者については、入社日から加入しないといけません。稀に、「直ぐに辞める人がいるから、当社では試用期間が終わってから雇用保険に加入している」と言う経営者がいますが、それは間違い(法律違反)です。

また、本人が「雇用保険に加入したくない」と言っても、雇用保険法で決められていることですので、本人の意思は関係ありません。加入義務がある従業員の加入手続きをしていないと、結果的に、会社が法律違反を犯したことになります。

パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員、臨時従業員等の雇用形態は関係なく、2つの加入要件は一律に適用されます。

ただし、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等の学生については、(夜間部や休学中の者を除いて、)雇用保険に加入する必要はありません(加入できません)。昼間部の学生は学業がメインで、失業という考えが馴染みませんので、雇用保険法では適用が除外されています。

そして、雇用保険の加入手続きは、ハローワークに資格取得届を提出して行いますが、雇用保険法施行規則で提出期限が定められていて、入社日の属する月の翌月10日までに提出しないといけません。

また、例えば、通常は毎月1日を入社日としている会社で、たまたま1日が休日のため、実際の初出勤が2日だったとしても、その場合の資格取得年月日は「1日」と記入します。社会保険(厚生年金保険と健康保険)の資格取得も同じ年月日として、空白期間が生じないように配慮することが望ましいです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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