雇用保険の加入
雇用保険の加入
- 雇用保険について、加入基準を満たしている従業員は、入社日から加入していますか?
- 加入基準を満たしている場合は、入社日から雇用保険に加入する必要があります。
【解説】
雇用保険法により、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用することが見込まれる従業員については、雇用保険に加入する義務があります。
この加入基準を満たしている場合は、入社日から加入しないといけません。
たまに、「直ぐに辞める人がいるから、当社では試用期間が終わってから雇用保険に加入している」と言う経営者がいらっしゃいますが、それは間違い(法律違反)です。
また、本人が「雇用保険には加入したくない」と言っても、雇用保険法で強制的に決められていることですので、本人の意思は関係ありません。
パートタイマー、アルバイト、契約従業員、嘱託従業員などの従業員の呼称も関係ありません。あくまでも最初に紹介した加入基準に照らし合わせて判断します。
ただし、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等の学生については、夜間部や休学中の者は除きますが、雇用保険に加入する必要はありません(加入できません)。
昼間部の学生は授業がメインですので、失業という考えが馴染まないため、雇用保険法では適用が除外されています。
そして、雇用保険の加入手続きは、ハローワークに資格取得届を提出して行いますが、雇用保険法の施行規則で提出期限が決められていて、入社日の属する月の翌月10日までに提出しなければならないことになっています。
月の初めに入社したときは余裕がありますが、月の終わりに入社したときは遅れないよう注意してください。