社会保険・雇用保険の資格喪失届の提出期限
社会保険・雇用保険の資格喪失届の提出期限
- 従業員が退職したときは、雇用保険の資格喪失届、社会保険の資格喪失届は、何日以内に提出していますか?
- 雇用保険は10日以内、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は5日以内に資格喪失届を提出することが、それぞれ法律で義務付けられています。
【解説】
雇用保険の資格喪失届については、雇用保険法施行規則によって、次のように規定されています。
事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
退職や解雇によって、従業員が被保険者でなくなったときは、退職日や解雇日の翌日から数えて10日以内に、必要書類を添付して、「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出することが義務付けられています。
しかし、離職証明書(離職票)を作成する場合は、例えば、賃金の締切日が毎月末日、支払日が翌月10日とすると、それだけで10日を要します。給与計算の都合がありますので、実務上は多少提出期限を過ぎたとしても、ハローワークから責められることはありません。
そうは言っても、離職票の発行手続きが遅れると、失業給付の支給開始日も遅れますので、できる限り早急に処理するべきです。経験上、円満な労使関係を築けるかどうか、従業員を大切にしているかどうかは、こういう所に表れるように思います。
次に、健康保険の資格喪失届については、健康保険法施行規則によって、次のように規定されています。
法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
また、厚生年金保険の資格喪失届については、厚生年金保険法施行規則によって、次のように規定されています。
法第27条の規定による被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。
健康保険も厚生年金保険も、退職や解雇によって、従業員が被保険者の資格の喪失したときは、退職日や解雇日の翌日から数えて5日以内に、「健康保険被保険者資格喪失届」「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構(又は事務センター)に提出することが義務付けられています。
なお、「健康保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険被保険者資格喪失届」の様式は一体になっていますので、1つを提出すれば同時に健康保険と厚生年金保険の両方の資格を喪失することになります。
そして、従業員が退職した後は、「①任意継続被保険者になる」、「②家族の被扶養者になる」、「③国民健康保険に加入する」のいずれかを選択することになりますが、会社が資格喪失の手続きをしていないと、新しい医療保険制度の加入手続きが滞ります。
また、退職後、新しい医療保険制度に加入する前に、医療機関で診察や治療等を受ける場合は、一旦、医療費の全額(10割)を支払う必要があります。従業員に負担が生じないように、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の資格喪失届についても、速やかに手続きをすることが望ましいです

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

