就業規則による労働契約の内容の変更
就業規則による労働契約の内容の変更
労働契約法 第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
【就業規則による労働契約の内容の変更】の解説です
従業員から同意を得られなければ、会社が就業規則を変更しても、労働契約の内容を変更することはできません。ただし、就業規則の変更が合理的と認められる場合は、例外的に、労働契約の内容を変更できます。
どういうこと?
労使間で合意が成立しなかった場合は、労働契約の内容(労働条件)は変更されないと言っていた。
そうです。会社が就業規則を変更したとしても、それは変わらないことが、この第9条で規定されています。
会社が就業規則を変更しただけでは、労働契約の内容(労働条件)を変更できないということ?
そうです。就業規則を変更する場合も、変更内容について、従業員から同意を得る必要があります。
でも、何十年も前に作った就業規則を変更できないとすると、時代に合わない規定が出てこない?
そういうときは、全ての従業員から同意が得られれば、就業規則を変更できます。
同意が得られないときは?
契約内容の変更については当事者の合意が原則ですから、同意が得られない従業員については、変更後の就業規則を適用することはできません。
同意しない従業員がいると、就業規則は絶対に変更できない?
原則的には、就業規則を変更する場合は、従業員の同意が必要ということですが、例外的に、就業規則の変更が認められる場合があって、労働契約法の第10条で規定されています。
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