労働契約の内容の変更
労働契約の内容の変更
労働契約法 第8条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
【労働契約の内容の変更】の解説です
従業員と会社が合意すれば、労働契約の内容を変更できます。
なんとなく分かる。
例えば、従業員が「勤務時間を1時間短縮したい」と申し出てきたときに、会社が承諾すれば合意が成立しますので、勤務時間を1時間短縮することになります。
会社が承諾しなければ?
労働契約の内容(労働条件)はそのままで、勤務時間は変更されません。
反対に、会社が従業員の賃金を1万円引き下げたいと思った場合は?
従業員から個別に同意が得られれば、賃金を引き下げられます。
同意が得られなかった場合は?
労働契約の内容(労働条件)はそのままで、賃金を引き下げることはできません。
会社が一方的に労働契約の内容(労働条件)を変更することはできないんだね。
そうです。普通の契約でも当事者が合意すれば、契約内容を変更できますが、当事者が合意しなければ、契約内容が変更されることはありません。
労働契約が成立する場合も同じようなことを言っていた。
合意の原則は、契約が成立する場合、契約内容を変更する場合にも当てはまります。この合意の原則が、労働契約の内容を変更する変更にも当てはまることを確認した条文です。
その合意は口頭だけでも大丈夫?
口頭だけでも双方が合意すれば、契約内容を変更できますけど、大事な労働条件については、書面を作成して確認する方法が望ましいです。
確かに、「同意した」「同意していない」とトラブルになることを考えると、書面で確認する方法が確実だ。
- 前のページ:労働契約の内容と就業規則の関係
- 次のページ:就業規則による労働契約の内容の変更