有期労働契約の空白期間
有期労働契約の空白期間
労働契約法 第18条第2項
当該使用者との間で締結された1の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した1の有期労働契約の契約期間(当該1の有期労働契約を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該1の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
【有期労働契約の空白期間】の解説です
有期労働契約の契約期間が5年を超えると従業員は無期労働契約に転換するよう会社に申し込めますが、前後の有期労働契約の間に一定の空白期間があるときは、契約期間はリセットされます。
どういうこと?
そうだった。
その契約期間をカウントするときの規定です。
空白期間があると、契約期間がリセットされる?
普通は、例えば、4月1日から1年間の期間を定めて雇用して、更新するときは、引き続き4月1日から1年間の期間を定めて雇用します。
3月末日に契約期間が満了したら、その翌日から雇用するのが普通だ。
その翌日から雇用しないで、間を空けて10月1日から雇用するような場合です。
半年間の空白期間がある。
前後の有期労働契約の間に半年間の空白期間を設けたら、契約期間がリセットされます。前の有期労働契約の契約期間がカウントされません。
空白期間が6ヶ月以上あれば、契約期間の通算をリセットできるということ?
契約期間が1年以上の場合は6ヶ月以上の空白期間、契約期間が1年未満の場合はその契約期間の2分の1以上の空白期間が必要です。
契約期間が奇数月の場合は?
2分の1の期間に1ヶ月未満の端数が生じる場合は、1ヶ月に切り上げます。
そうすると、6ヶ月契約の場合は3ヶ月の空白期間、3ヶ月契約の場合は2ヶ月の空白期間、が必要ということ?
はい。そうなります。
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