有期労働契約の更新等

有期労働契約の更新等

労働契約法 第19条

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

【有期労働契約の更新等】の解説です

次のどちらかに該当する従業員が、有期労働契約の更新を求めた場合、会社はそれを拒否できません。

  1. 有期労働契約を繰り返し更新していて、無期労働契約と実質的に同じ状態となっている場合
  2. 有期労働契約の契約期間が満了したときに、労働契約が更新されると期待することについて、合理的な理由がある場合

有期労働契約の更新を拒否できないというのは、どういうこと?

契約期間の満了を理由にして、会社は雇止めができないということです。雇止めをしても認められません。

雇い止めが認められないとすると、どうなるの?

有期労働契約を更新することになります。

同じ労働条件で、また更新するの?

はい。直前と同じ労働条件で、有期労働契約が成立します。契約期間も同じです。

「無期労働契約と実質的に同じ状態となっている場合」というのは、どういうケース?

有期労働契約を更新するときに、自動更新にしていると、そのように判断されます。更新をする都度、雇用契約書や労働条件通知書を本人に交付して、有期労働契約であることを確認しないといけません。

なるほど。

他には、次のような事情も考慮されます。

  • 雇用の臨時性や常用性
  • 更新の回数
  • 雇用の通算期間
  • 契約期間の管理状況

「労働契約が更新されると期待することについて、合理的な理由がある場合」というのは、どういうケース?

採用担当者や所属長等が「契約期間は形だけで更新されると思う」といった発言をしていたら、本人は「契約は更新される」と期待します。

採用担当者だけではなく、上司や他の者にも更新を期待させるような言動をしないよう注意しないといけない。

これも自動更新にしていると、次回も自動的に更新されると期待します。

従業員が更新を求めることができるのは、在籍中に限る?

普通は、会社から本人に「更新しない」と通知したときに、本人が反対するという形で更新を求めることになると思います。

一旦、契約期間が満了した後は、もう応じなくても良い?

契約期間が満了した後であっても、遅滞なく行われた場合は有効ですので、会社は応じないといけません。

解雇事由に該当していた場合は?

そのタイミングで解雇事由に該当するのはレアケースと思いますが、客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められる場合は、契約期間満了による雇止めも認められます。