当て逃げの修理代
当て逃げの修理代
従業員が会社の自動車を、駐車場に駐車している間に当て逃げされたようなのですが、従業員に自動車の修理代を請求することはできるのでしょうか?
そのような場合は、従業員に修理代を請求する(負担させる)ことはできません。
従業員の不注意で、会社に損害が及んだときは、会社は従業員に対して損害賠償を請求できます。なお、請求できる金額は、不注意の程度により、一般的には損害額の2〜3割程度が上限と考えられています。
しかし、駐車場に駐車していて当て逃げされたケースでは、従業員に不注意や落ち度といったもの(過失)はありませんので、従業員に責任を取らせる(損害を賠償させる)理由がありません。
また、会社の自動車については、会社は損害保険に加入して損害を分散することができますが、従業員はそれができません。
したがいまして、ご質問のケースでは、従業員に修理代を請求する(負担させる)ことはできません。
当て逃げをした加害者が見付からなければ、結果的に、修理代は会社が負担せざるを得ません。