求人広告の損害賠償

求人広告の損害賠償

求人広告を出して従業員を採用したのですが、入社して1週間で退職してしまいました。求人広告に掛かった費用を、その従業員に請求できないでしょうか?

従業員に求人広告の費用を負担させる(請求する)ことはできません。

求人広告を出すかどうか、求人広告にどれくらいの費用を掛けるかといったことは、会社が決めることです。また、会社の判断で、応募者の中から採用する人を決定します。

従業員(応募者)は、それらの決定に関与することができません。つまり、全て経営上の問題ですので、責任は会社にあります。

もし、「広告費用は従業員に負担させられる」と仮定すると、数百万円の求人広告を出して、その負担を盾にして退職させないことが可能になります。労働法の世界では、退職の自由は完全に保護されていますので、退職の足かせになるような請求が認められる可能性はありません。

したがいまして、従業員に求人広告の費用を負担させることはできません。

無責任に退職した従業員を懲らしめたいという気持ちは分かりますが、そのような無責任な従業員が在籍し続けて、将来、トラブルを繰り返して解雇したくなることを考えると、早々に退職してもらえて良かったと考えを切り替えてください。

また、採用の人選ミスがそもそもの原因と思いますので、採用の方法を見直すことを検討してください。