特別支給の老齢厚生年金と失業給付の併給調整

特別支給の老齢厚生年金と失業給付の併給調整

年金と失業給付は、片方しかもらえないのでしょうか?

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)は、どちらか一方しか受給できません。

厚生年金保険法に基づいて、老齢厚生年金は65歳から支給されて、60歳から65歳までの間は特別支給の老齢厚生年金が支給されます。なお、特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢が段階的に引き上げられています。

雇用保険法に基づいて、65歳未満で退職したときは、通常の失業給付(基本手当)が支給されますが、65歳以上で退職したときは、高年齢求職者給付金が支給されます。

また、高年齢者雇用安定法によって、定年年齢は60歳以上として、本人が希望すれば65歳まで雇用を確保する措置を講じることが義務付けられています。

「定年=リタイア」ですが、法律的には、65歳以上はリタイア世代、60歳以上65歳未満は現役世代とリタイア世代が混在している状況です。

そして、老齢厚生年金はリタイアした者に対する所得補償で、雇用保険の失業給付は現役で失業中の者に対する所得補償です。

それぞれ目的としている対象者が異なりますので、60歳以上65歳未満の者については、リタイアしたのか現役なのか(働く意思と能力の有無を)区別して、一方しか受給できない仕組みになっています。

具体的には、ハローワークで失業給付(基本手当)の受給手続きを行うと、失業給付(基本手当)を受給している期間は、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。

したがって、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)の支給額を見比べて、特別支給の老齢厚生年金の方が高額のときは、失業給付(基本手当)の受給手続きをしないことになります。

通常は、先に老齢厚生年金の受給手続きをして、雇用保険の失業給付(基本手当)の支給額を確認します。失業給付の支給額は、離職票を持ってハローワークに行けば教えてもらえます。

なお、この取扱いは、65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金と65歳未満で退職した者に支給される失業給付(基本手当)の組合せが対象になります。

65歳以降は、このような併給の調整は行われません。老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(高年齢求職者給付金)は両方とも受給できます。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。