年金と失業給付

年金と失業給付

年金と失業給付は、片方しかもらえないのでしょうか?

65歳未満の方に支給される年金と雇用保険の失業給付は、どちらか一方しか受給できません。

年金(老齢厚生年金)は、リタイアした人に対する所得補償ですが、もう一方の雇用保険の失業給付は、失業中の現役の人に対する所得補償です。

これらは目的としている対象者が違う制度ですので、リタイアしたのであれば年金を、リタイアしていないのであれば失業給付を受給することになっていて、一方しか受給できないようになっています。

具体的には、ハローワークで失業給付の受給手続きを行うと、失業給付をもらっている期間の年金の支給が停止されます。

したがって、年金と失業給付の両方の金額を調べて、失業給付の方が多いときは失業給付の受給手続きをして(年金の支給が停止されます)、逆に年金の方が多いときは失業給付の受給手続きをしない(年金を受給する)ことになります。

通常は、先に年金の受給手続きを済ませておいて、失業給付の金額を確認します。失業給付の金額は、離職票を持ってハローワークに行けば教えてもらえます。

なお、この取り扱いは65歳未満で支給される年金と、65歳未満で退職したときに支給される失業給付の組み合わせが対象になります。

65歳以降は、このような取り扱いは行われません。年金と雇用保険の給付は両方とも受給できるようになります。