船員に関する特例
船員に関する特例
労働契約法 第21条第1項
第12条及び前章の規定は、船員法の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
労働契約法 第21条第2項
船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
【船員に関する特例】の解説です
船員法の適用を受ける船員については、第12条(就業規則違反の労働契約)、第4章(期間の定めのある労働契約)の第17条から第20条の規定は適用しません。
船員には適用しない?
労働契約法の第12条(就業規則違反の労働契約)については、同じ内容が船員法で規定されていますので、船員法が優先して適用されることになっています。
どのような内容?
船員法の第100条で、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。」と規定されています。
同じ内容だ。
労働契約法の第12条は船員法の第100条に置き換えられますので、それに関する規定が、第2項で設けられています。
労働基準法の第89条と第90条は?
就業規則に関連する規定です。船員法でもそれぞれ第97条と第98条に同じ趣旨の規定が設けられています。
第4章(期間の定めのある労働契約)の第17条から第20条の規定は、船員には適用されない?
船員の雇入契約は有期労働契約が原則になっていて、船員法で具体的な内容が定められています。
どんな内容?
船員法で雇入契約を解除できる事由が、次のように列挙されています。
- 船員が著しく職務に不適任であるとき。
- 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
- 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
- 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
- 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
- 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
少しは具体的かな。
労働契約法では、「やむを得ない事由」と抽象的な内容で規定されていますが、船員法では、その「やむを得ない事由」がいくつかに分類されています。
当社には船員はいないから関係ない。
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