2ヶ月以内の期間雇用と社会保険の加入

2ヶ月以内の期間雇用と社会保険の加入

2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員については、社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入しなくても良いですか?

2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員であっても、2ヶ月を超えて更新する可能性がある場合は、最初から社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入する必要があります。

従来は、健康保険法によって、「2月以内の期間を定めて雇用される者」については、健康保険の被保険者となることができない(=健康保険に加入できない)と定められていました。

したがって、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した従業員については、その期間は健康保険に加入する必要はありません。その後、雇用契約を更新したときは、その日(3ヶ月目)から健康保険に加入する取扱いになっていました。

しかし、健康保険法の前述した規定が、「2月以内の期間を定めて雇用される者であって、その期間を超えて雇用されることが見込まれないもの」と改正されて、2022年10月から適用されています。

健康保険法の適用を除外する者として、「2月以内の期間を定めて雇用される者」に、「その期間を超えて雇用される見込みがない」という条件が追加されました。

この改正によって、雇用契約書や労働条件通知書に、「労働契約を更新する場合がある」というように、更新する可能性がある旨を記載している場合は、最初から健康保険に加入する必要があります。

したがって、「労働契約を更新する場合がある」という条件で、2ヶ月の期間を定めて雇用して、結果的に更新しなかった場合は、当初の2ヶ月間だけ健康保険に加入することになります。

2ヶ月以内の期間を定めて雇用して、「労働契約は更新しない」と雇用契約書等に記載して、更新する可能性のないことが明らかな場合に限って、健康保険法の適用が除外されます(健康保険に加入しなくても構いません)。

厚生年金保険法も同じ改正が行われていますので、社会保険の加入手続き(資格取得届)は、従来どおり健康保険と一体的に取り扱われます。