未成年者の厚生年金保険の加入

未成年者の厚生年金保険の加入

16歳の者を採用したときは、厚生年金保険に加入して、保険料を納付しないといけないのでしょうか?

厚生年金保険の加入要件を満たしている場合は、16歳の者でも厚生年金保険に加入して、保険料を納付する必要があります。

大学生等で厚生年金保険に加入していない者については、20歳になってから国民年金に加入して、国民年金の保険料を納付することになっています。そのため、16歳の者を採用したときは、厚生年金保険の加入手続きについて、どうすれば良いか迷うかもしれません。

なお、民法が改正されて、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、国民年金の加入義務が生じるのは、20歳のままです。

そして、厚生年金保険は、厚生年金保険法に基づいて加入することになっていますが、厚生年金保険法では、加入に関して下限の年齢は定められていません。健康保険法及び雇用保険法についても同様に、下限の年齢は定められていません。

ただし、労働基準法によって、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と規定されています。つまり、中学校を卒業するまでは、原則的には雇用することが禁止されています。

したがって、実際には、中学校を卒業した者が、厚生年金保険、健康保険、雇用保険に加入する下限の年齢になります。

それぞれの加入要件を満たしている場合は、16歳でも(中学校を卒業した者は)加入する必要があります。後は通常の従業員と同様に、会社が本人負担分の保険料を賃金から控除して、納付することになります。

その後、会社を退職(厚生年金保険の資格を喪失)して再就職しなければ、20歳になるまで、厚生年金保険及び国民年金の保険料を納付する必要はありません。