労働契約の原則
労働契約の原則
労働契約法 第3条
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
【労働契約の原則】の解説です
労働契約は、従業員と会社が対等の立場で合意することによって、締結したり、変更したりするものです。
対等の立場と言われても、会社はどうしたら良いの?
この規定は「契約は合意に基づく」という原則を示したものですので、そういうふうに心掛けていれば結構です。
心掛けていれば良い?具体的にした方が良いことは?
普通は会社の方が交渉力がありますので、労働契約を締結したり、契約内容を変更したりするときは、従業員にとって必要と思われる内容を丁寧に説明してください。
情報をオープンにして対等にするということ?
そうです。会社による決定事項として、一方的に従業員に従わせることのないようにしてください。