均衡考慮の原則とは?労働契約法3条2項のわかりやすい解説
均衡考慮の原則とは(労働契約法3条2項)
労働契約法 第3条第2項
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
【均衡考慮の原則】の解説です
従業員と会社が労働契約を締結又は変更するときは、就業の実態に応じて均衡を考慮しないといけません。
就業の実態に応じて均衡を考慮するというのは、どういうこと?
就業の実態を基準にして、それに見合った労働契約にするということです。
労働契約というのは、賃金ということ?
賃金がメインですが、その他の休暇や福利厚生などの処遇も含みます。
就業の実態というのは?
仕事の内容、責任の大きさ、配置転換の有無、労働時間、残業時間などです。分かりやすく言うと、仕事に見合った賃金にする必要があるということです。
どこの経営者もそれを考えて賃金を決定していると思うけど。
確かにそうです。問題になりやすいのは、同じ仕事をしている正社員やパートタイマー等がいる場合です。
普通は、非正規のパートタイマーの方が賃金は少ない。
同じ仕事をしていて、更に、責任の大きさ、配置転換の有無、労働時間、残業時間なども同じだったら、本来は賃金も同じでないといけませんが、正社員とパートタイマーでは、責任の大きさ、配置転換の有無、労働時間、残業時間などが違うと思います。
そうだね。
そのときは、賃金は同じでなくても良いけど、バランス(均衡)を考えて、低過ぎる賃金は認められないということです。
低過ぎるかどうかはどうやって判定する?
個々のケースごとに、就業の実態と照らし合わせて総合的に考慮して判定されます。同じ仕事内容で、パートタイマーの賃金が正社員の賃金の8割未満だった場合に、違法と判断した裁判例(丸子警報器事件)があります。
パートタイマーは分かったけど、契約社員は契約期間を定めているだけで、他は正社員と同じケースがあると思うけど?
それについては、労働契約法の旧第20条で規定されています。
- 前のページ:労使対等の原則
- 次のページ:仕事と生活の調和への配慮の原則
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

