均衡考慮義務
均衡考慮義務
労働契約法 第3条第2項
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
【均衡考慮義務】の解説です
労働契約は、従業員と会社が就業の実態の均衡を考慮して、締結したり、変更したりするものです。
就業の実態の均衡を考慮するというのは、どういうこと?
就業の実態を基準にして、それに見合った労働契約にするということです。
労働契約というのは、賃金ということ?
賃金がメインですが、その他の休暇、福利厚生などの処遇も含みます。
就業の実態というのは?
仕事の内容、配置転換の有無、責任の大きさ、能力、勤続年数、勤務時間(残業の程度)などです。
簡単に言うと、仕事の内容に見合った賃金にするということ?
簡単に言うとそうです。
どこの経営者もそれを考えて賃金を決定していると思うけど。
確かにそうです。問題になりやすいのは、同じ仕事をしている正社員やパートタイマー等がいるような場合です。
普通は、非正規のパートタイマーの方が賃金は少ない。
同じ仕事をしていて、更に、配置転換の有無、責任の大きさ、能力、勤続年数、勤務時間なども同じだったら、賃金も同じでないとおかしいです。
理屈はそうだけど、全く同じだったら、正社員とパートタイマーを区別する意味がない。
正社員とパートタイマーでは、配置転換の有無、責任の大きさ、勤務時間(残業の程度)等が違うと思います。
そうだね。
そのときは、賃金は同じでなくても良いけど、バランス(均衡)を考えて、低過ぎるのは認められないということです。
低過ぎるかどうかはどうやって判定するの?
個々のケースごとに、総合的に考慮して判定されます。
難しそうだ。
同じ仕事内容で、パートタイマーの賃金が正社員の賃金の8割未満だった場合に、違法と判断した裁判例があります。
パートタイマーは分かったけど、契約社員は契約期間を定めているだけで、他は正社員と全く同じケースがあると思うけど?
それについては、労働契約法の第20条で規定されています。
- 前のページ:労働契約の原則
- 次のページ:ワークライフバランスの配慮義務