昼休み(休憩時間)の電話当番

昼休み(休憩時間)の電話当番

  • 当番制にして、昼休みの休憩時間に電話や来客の対応をさせていませんか?
  • 昼休みの休憩時間に、従業員に電話対応や来客対応を命じている場合は、休憩時間を与えたことにはなりません。その時間は、労働時間と判断されます。

【解説】

当番制にして、昼休みの休憩時間に電話や来客の応対を命じている会社があります。

休憩時間中に電話がかかってきたり、来客があったりするケースは稀で、1件も対応しない日もあると思います。会社としては、「仕事をしていないんだから休憩時間は与えた」と思っているかもしれません。

労働基準法(第34条)により、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。

当番に当たった従業員は休憩時間中に、昼ご飯を食べたり、トイレに行ったり、同僚と談笑したり、ある程度は自由に行動できるとしても、昼食を取るために社外に外出することは許されません。場所的に拘束されていますので、自由に利用できる状態とは言えません。

また、これまでの裁判例によって、労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間とされています。何らかの作業をしている時間に限りません。

作業はしていないけれども、必要なときに直ちに対応するために待機させている時間(手持時間)は、会社の指揮命令下に置かれていると判断されます。

電話がかかってきたり、来客があったりしたときに、応対することを会社が命じている場合は、その時間は労働時間として取り扱われます。休憩時間とするためには、労働から離れることを保障している必要があります。

したがって、実際に電話対応や来客対応をしている時間に限らず、当番制にして待機させている時間は全部、労働時間に当たります。

例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間(待機時間)が12時から13時までとすると、労働基準法上は休憩時間を与えたことにはなりませんので、この日は9時間勤務したことになります。つまり、1時間分の時間外勤務手当を支払わないといけません。

また、労働基準法(第34条)によって、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。

当番に当たった者には、休憩時間を与えたことにはなりませんので、この規定にも違反しています。

なお、会社が電話や来客の対応を指示・命令していない状態で、従業員が自主的に応対した場合は、会社の指揮命令下に置かれているとは言えません。その時間は、労働時間(手待時間)には該当しません。

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