昼休み(休憩時間)に電話当番をさせていると
昼休み(休憩時間)に電話当番をさせていると
- 昼休みの休憩時間に、当番制にして、従業員に電話や来客の対応をさせていませんか?
- 昼休みの休憩時間に、従業員に電話対応や来客対応を命じている場合は、休憩時間を与えたことにはなりません。その時間は全部、労働時間と判断されます。
【解説】
昼休みの休憩時間に、当番制にして、従業員に電話や来客の対応を命じている会社があります。休憩時間に電話や来客が0件の日があると思います。会社としては、「仕事をしていないから休憩時間は与えた」と思っているかもしれません。
しかし、労働基準法(第34条)によって、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。
当番の従業員は、休憩時間中に、昼ご飯を食べたり、トイレに行ったり、携帯端末を操作したり、ある程度は自由に行動できるとしても、電話や来客があったときは直ちに対応することを命じられている場合は、完全に自由に利用できる状態とは言えません。
また、これまでの裁判例によって、労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間とされています。作業はしていないけれども、必要なときに直ちに対応するために待機させている時間(手持時間)は、会社の指揮命令下に置かれていると判断されます。
会社が従業員に電話や来客の対応を命じたときは、実際に対応した時間だけではなく、待機させている時間(休憩時間としていた時間)の全部が労働時間と判断されます。
例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとしていたとすると、労働基準法上は休憩時間を与えたことにはなりませんので、この日は9時間労働したことになります。したがって、1時間分の割増賃金を支払う必要があります。
また、労働基準法(第34条)によって、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。当番の従業員には、休憩時間を与えたことにはなりませんので、この規定にも違反しています。
対応策としては、労働基準法上の管理監督者に、休憩時間の電話対応や来客対応を命じることが考えられます。労働基準法(第41条)によって、管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないことになっていますので、割増賃金の支払いは不要で、休憩時間を与えなくても労働基準法違反にはなりません。
また、一般従業員で当番制を維持したい場合は、元々の休憩時間の12時から13時までは労働時間として、通常業務を行いながら、電話対応や来客対応を命じて、11時から12時まで又は13時から14時まで、休憩時間を与えることにすれば、問題はありません。
もしくは、当番制を廃止して、会社が電話や来客の対応を指示・命令していない状態で、従業員が自主的に対応した場合は、会社の指揮命令下に置かれているとは言えません。その場合は、労働時間(手待時間)に該当しません。適正に休憩時間を与えたことになります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

