一斉休憩

一斉休憩

  • 休憩時間は一斉に与えていますか?
  • 原則として、休憩時間は一斉に与えることが、労働基準法で義務付けられています。

【解説】

まず、休憩時間については、労働基準法(第34条第1項)によって、

の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。

そして、労働基準法(第34条第2項)によって、「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められています。

つまり、休憩は同じ時間帯に全員一緒に与えることが義務付けられています。

個別に時間帯をずらして休憩を与えていると、休憩が与えられない者が現れる恐れがありますので、確実に休憩を与えることを目的とした規定です。

ただし、労働基準法施行規則によって、次の業種の企業については、一斉休憩が適用されないことが定められています。

このような業種の企業に一斉休憩を義務付けると、利用者に生活上の不便が生じますので、一斉休憩の適用が除外されています。これらの業種に該当する企業は、一斉に休憩時間を与えなくても構いません。

更に、労働基準法(第41条)によって、事業の特殊性から、次の業種の企業についても、一斉休憩が適用されないことが定められています。

そして、労働基準法(第34条第2項)には続きがあって、次のように定められています。

「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」

要するに、労使協定を締結したときは、一斉休憩の適用を除外することが認められています。

なお、労使協定には、一斉に休憩を与えない従業員の範囲、休憩の与え方について、協定することとされています。この労使協定の届出は不要です。

上で列挙した以外の製造業や建設業等については、利用者に生活上の不便が生じることは考えにくいですが、事情がある場合は、労使協定を締結すれば一斉に休憩を与えなくても労働基準法違反にはなりません。

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