休憩時間の一斉付与と例外のルール

休憩時間の一斉付与と例外のルール

  • 休憩時間は一斉に与えていますか?
  • 労働基準法によって、原則として、休憩時間は一斉に(全員同時に)与えることが義務付けられています。

【解説】

まず、休憩時間については、労働基準法(第34条第1項)によって、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。

そして、労働基準法(第34条第2項)によって、次のように規定されています。

休憩時間は一斉に(全員同時に)与えることが義務付けられています。確実に休憩時間を与えることを目的とした規定です。個別に与えていると休憩時間の把握・管理が複雑になって、不足が生じやすくなりますが、一斉に与えていると休憩時間の把握・管理が容易になります。

原則的にはそうですが、但し書きによって、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と労使協定を締結したときは、一斉休憩の規定の適用が免除されます。

労使協定には、一斉休憩の対象外とする従業員の範囲、及び、その従業員の休憩の与え方について、定めます。なお、この労使協定の届出は不要です。

また、労働基準法施行規則によって、次の業種の企業については、利用者に生活上の不便が生じることから、一斉休憩の規定を適用しないことが定められています。

これらの業種に該当する企業は、労使協定の締結が不要で、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。

更に、労働基準法(第41条)によって、事業の特殊性から、農業、畜産業、養蚕業、水産業に該当する企業についても、休憩(及び労働時間、休日)の規定を適用しないことが定められています。

上で明示した事業に該当しない企業で、休憩時間を一斉に与えない場合は、労使協定を締結する必要があります。労使協定の締結を怠っていると、労働基準法違反として、労働基準監督署による是正勧告の対象になります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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