労働基準法に基づいた休憩時間の与え方
労働基準法に基づいた休憩時間の与え方
- 1日1時間の休憩を、労働時間の途中に与えていますか?
- 労働基準法によって、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
【解説】
休憩については、労働基準法(第34条)によって、次のように規定されています。
次のように、労働時間に応じて休憩を与えることが義務付けられています。
- 労働時間が6時間を超える場合は、45分以上
- 労働時間が8時間を超える場合は、60分以上
「8時間を超える場合」となっていますので、労働時間が8時間ちょうどの場合は45分の休憩を与えていれば、労働基準法上は問題ありません。また、労働時間が6時間以内の場合は、休憩を与えなくても構いません。
この労働時間は、残業時間を含めた実働時間のことを言います。
例えば、始業時刻が9時00分、休憩時間が12時00分から12時45分まで、終業時刻が17時45分とすると、所定労働時間は8時間、休憩時間は45分ですので、これ自体は問題ありません。
しかし、1分でも残業をすると、「8時間を超える場合」に当たりますので、15分の休憩時間を追加して与える必要があります。
所定労働時間が6時間以内で休憩を与えていない場合も同じです。残業をして労働時間(実働時間)が6時間を超える場合は、45分の休憩時間を追加して与える必要があります。
改めて労働基準法の規定を見ると、「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。つまり、残業は、17時45分から18時00分まで15分の休憩を与えた後に行うことになります。残業後に、15分の休憩を与える方法は認められません。
○:労働時間→休憩→労働時間(終業)→休憩→残業
×:労働時間→休憩→労働時間(終業)+残業→休憩
そうすると、従業員は「休憩するより早く帰りたい」と言って、休憩を取らないことがよくあります。従業員の気持ちも理解できます。
労働基準法は労働者(従業員)を保護するための法律ですが、本人が適用を希望しないとしても、強制的に適用されます。労働基準法で定められているとおり、休憩時間を与えていないと、会社が法律違反を犯したことになります。
そのため、残業をして労働時間(実働時間)が8時間を超えることが想定される場合は、最初から1時間の休憩時間を所定労働時間内に確保しておくべきです。実際に、多くの会社はそのようにしています。
また、休憩時間は、12時00分から12時45分まで、15時00分から15時15分まで、というように分割して与えても構いません。
労働基準法(第34条)は、「少なくとも45分」、「少なくとも1時間」と最低基準を示したものですので、これより長い休憩時間を与えることも可能です。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

