休憩時間の付与

休憩時間の付与

  • 1日1時間の休憩を、労働時間の途中に与えていますか?
  • 労働時間が6時間を超えるときは45分以上、労働時間が8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えることが、労働基準法で義務付けられています。

【解説】

労働基準法(第34条)で、次のように規定されています。

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

労働時間に応じて、次のとおり休憩時間を与えることが義務付けられています。

  1. 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分
  2. 労働時間が8時間を超える場合は少なくとも60分

「8時間を超える場合」となっていますので、労働時間が8時間ちょうどの場合は45分の休憩を与えていれば、労働基準法上は問題ありません。

また、労働時間が6時間以内の場合は、休憩は与えなくても構いません。

この労働時間とは、残業時間も含めた実働時間のことを言います。

例えば、始業時刻を9時00分、休憩時間を12時00分から12時45分まで、終業時刻を17時45分とすると、所定労働時間は8時間、休憩時間は45分ですので、これ自体は問題ありません。

しかし、1分でも残業をさせると、「8時間を超える場合」に当たりますので、15分の休憩時間を追加して与える必要があります。

所定労働時間が6時間以内で休憩を与えていない場合も同じです。残業をして労働時間(実働時間)が6時間を超える場合は、45分の休憩時間を与える必要があります。

改めて労働基準法の規定を見ると、「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」となっています。

つまり、17時45分から18時00分まで15分の休憩を与えた後に、残業をさせる必要があります。残業が終わった後に、15分の休憩を与える方法は認められません。

○ 労働時間→休憩→労働時間→休憩→労働時間(終業)
× 労働時間→休憩→労働時間(終業)→休憩

そうすると、従業員は「休憩するより早く帰りたい」と言って、休憩を取らないことがよくあります。従業員の気持ちも理解できます。

労働基準法は労働者(従業員)を保護するための法律ですが、本人が適用を希望しないとしても、強制的に適用されます。労働基準法で決められているとおり、休憩時間を与えていなければ、会社が法律違反をしていることになります。

したがって、残業をして労働時間(実働時間)が8時間を超えることが想定される場合は、最初から1時間の休憩時間を所定労働時間内に確保しておくべきです。

また、休憩時間は、12時00分から12時45分まで、15時00分から15時15分まで、というように分割して与えても構いません。

労働基準法(第34条)は、「少なくとも60分」、「少なくとも45分」という最低基準を示した規定ですので、これより長い休憩時間を与えることも可能です。

1日1時間の休憩を与えていれば、問題になることはありません。

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